2024/5/22
適切な見張りの実施
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海上衝突予防法 第5条
「船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、
視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。」
と規定されています。
海難事故を見ると【見張り不十分】がいつも1位、2位を争っています。
見張りは安全運航の基本で、誰もが分かっていると思います。
見張りさえしっかりしていれば船舶海難のほとんどは回避できると言っても過言ではではないでしょう。
なんと言っても
見張りをする事で、自分自身が安心して操船出来ますからね。
参照:第四管区海上保安本部